令和5年度、贈与税改正を踏まえた生前贈与と相続についての研修会を実施しました。
贈与とは、当事者の一方がある財産権を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる事柄のことを言います。
一方相続とは、個人が死亡した場合にその者が有していた財産上の権利義務をその者の配偶者や子など相続人に継承させる制度です。
それぞれ贈与税、相続税が課税されますが、令和6年1月1日以降の贈与から、生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間が、相続開始3年以内から7年以内に延長されました。
他にも教育資金贈与特例に関する特例や、その他制度の改正ポイントについても学ぶことができ、とても有意義な研修となりました。
今後も新たな税制に対応できるよう知識を深めていきたいと思います。